近年、日本では地震や豪雨などの災害が相次いでいます。
自宅が全壊して住む場所を失った方も多く、生活の再建はかなり困難な状況に追い込まれています。
住宅ローンを組んでいる方は、もし自宅が災害で全壊したら、どうなるのだろうと思ったことはありませんか?
もう家がないのにローンだけを払い続けることになってしまったり、自宅再建のために新たに住宅ローンを組んで二重ローンに苦しむことになったり…。
想像しただけでも不安になりますよね。
生活再建のため、一定条件を満たすことで震災前のローンを減免できる『個人債務者の私的整理に関するガイドライン』をご存知ですか?
自分や知人友人の身に災害が降りかかってきたときのため、ぜひ一読してみてください。
個人債務者の私的整理に関するガイドラインとは
通称『被災ローン減免制度』とも呼ばれている、個人債務者の私的整理に関するガイドライン。
東日本大震災をきっかけに、全国銀行協会が中心となってまとめられたガイドラインです。
被災したことでローンを返せなくなった・いずれ返せなくなる見通しである被災者が対象です。
ガイドラインの仕組み
被災ローン減免制度をざっくり説明すると、次のような仕組みになっています。
預貯金などの財産最大500万円と、それとは別に義援金を手元に残しておき、残りの財産を返済に充てることで、返済しきれなかった部分を免除してもらえるということです。
財産のすべてをローンに充てる必要がなく、とりあえず生活再建ができる金額が手元に残るのが大きな特徴です。
被災ローンの減免を受ける方法
被災ローン減免制度を利用するためには、自分で難しい手続きをする必要はありません。
弁護士が一緒に手続きを行ってくれますので、まずお住まいの地域の弁護士会に相談してみましょう。
ちなみに、弁護費用は国から補助が出ますので、個人で負担する必要はありません。
ガイドラインに関するQ&A
制度を利用するのにお金はかかる?
弁護士費用を含め、制度を利用するのにお金は一切かかりません。
保証人に負担がかかるのでは?
ローンが返せなくなったら保証人に迷惑がかかると思われがちですよね。
ですが被災ローン減免制度を利用する場合、保証人にローンの返済請求がいったりすることはありません。
安心して制度を利用してください。
自己破産とどう違う?
被災ローン減免制度と自己破産の大きな違いは、ブラックリスト(信用情報)に登録されないということです。
そのため、生活再建後、すぐに新たな住宅ローンなどを組むことができますし、クレジットカードなどを作れなくなるといった心配もありません。
手元の義援金などはどうなる?
被災ローン減免制度を利用すると、預貯金を最大500万円まで手元に残しておくことができます。
支援金・義援金などは、預貯金とは別に手元に残しておくことができます。
まとめ
あまり考えたくないことですが、もしローンを返済中に被災してしまった場合、生活が立ち行かなくなってしまいます。
手元に残った財産や義援金は生活再建のために使うのが第一目的。
ローンの返済に充ててしまう前に、被災ローン減免制度のことを思い出してください。
すべての被災者がこの制度を利用できるわけではなく、適用には一定の要件があります。
自分が減免を受けられるかどうかも、弁護士が無料で判断してくれますので、とにかくまずは弁護士に相談!ということを覚えておいてくださいね。