出産後、子どもが小さいうちは時短勤務を選択する方も多いかと思います。
時短勤務になると当然お給料(標準報酬月額)が下がりますので、将来受け取れる年金額も下がってしまいますよね。
ですが時短勤務をしても、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取れる制度があります。
それが『養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置』です。
ただしこの制度、きちんと手続きをしないと適用されません。
時短勤務をしている育児中のあなた、必見です!
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは
通称『養育特例』と呼ばれるこの制度は、育児のために時短勤務をしている方を経済的に救済してくれる制度です。
時短勤務をしている間は、当然標準報酬月額が下がります。
↓
健康保険料や厚生年金保険料も下がる
↓
将来受け取れる厚生年金の額も下がる
育児のために仕方なく時短勤務をしているのに、将来の年金額まで減ってしまうという悪循環なんですよね。
それはいかがなものかということで、養育特例がさだめられました。
3歳未満の子を養育している期間中の標準報酬月額が、養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回った場合、将来の年金額は従前標準報酬月額で計算します。
というのが養育特例の内容です。
つまり、もともと標準報酬月額が25万円だった方が、時短勤務で標準報酬月額20万円になってしまった場合
- 天引きされる厚生年金保険料は標準報酬月額20万円で計算します
- でも将来受け取れる年金額は、標準報酬月額25万円で計算します
ということなんですね。
時短勤務でお給料が減っても、将来の年金額には影響しませんので、とってもありがたい制度なんです。
養育特例の適用対象となる人
養育特例の対象となるのは
- 3歳未満の子を養育している
- 厚生年金保険に加入している
- 子どもを養育中の標準報酬月額が従前標準報酬月額を下回る
この条件をすべて満たしている方です。
大事なのは、パパでもママでも適用されるということ!
たとえば
- パパは通常勤務、ママが時短勤務
- パパが時短勤務、ママは通常勤務
- パパが時短勤務、ママは専業主婦
- パパはフリーランス、ママが時短勤務
いずれの条件でも養育特例の対象になります。
時短勤務をする人が厚生年金保険に加入していればいいわけなので、ママが専業主婦であるとか、扶養に入っているとか、そういうことは一切考慮しなくてOKです。
養育特例の手続き方法
養育特例を利用するためには、勤務先に養育特例の手続きをお願いしましょう。
勤務先経由で
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
- 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
- 住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
以上3点を年金事務所に提出してもらいます。
養育特例の提出期間
養育特例を知らなかった方、もう時短勤務終わっちゃったよーという方、諦めないでください!
申出日の前月までの2年間については、みなし措置が認められます。
つまり今はもう通常勤務に復帰してるよーという場合でも、2年間までは遡っての申請が認められるということです。
過去2年以内に、3歳未満の子の養育のために時短勤務をしていた方は、急いで手続きをしてくださいね。
時短勤務ではなくても適用される可能性がある
ここまでずっと、養育特例が適用されるのは時短勤務で標準報酬月額が下がった場合とご説明してきました。
ですが実は時短勤務をしなくても、養育特例を受けられる可能性があります。
- 子どもが小さいうちは残業をしないことにした
- 自宅近くの営業所に異動させてもらったため、支給される交通費が減った
など、残業代や交通費が減った場合でも、養育特例は適用されるんです。
理由は問いませんので、とにかく子どもが生まれたことでお給料ががっつり減った!という場合は養育特例の申請を考えてみてください。
まとめ
この養育特例、育児世帯には本当にありがたい制度なのですが…。
いかんせん知名度が低いのと、自動で適用されるわけではないというのが厄介です。
従業員数が多く、産休・育休取得例が多い大企業でしたら、出産手当金などの手続きのついでにこういう制度もあるよと教えてくれるかもしれません。
ですが、自分で『養育特例を受けたい』と相談するまでは何もしてくれない企業がほとんどではないでしょうか。
この制度、申請したところで勤務先に不利益が生じるわけではありませんので(担当者にはちょっと手間かもしれませんが…)遠慮なく申請してくださいね。