働いている人が毎月支払っている社会保険料。
社会保険料は年に一度保険料率が見直され、その後1年間は同じ金額で固定されます。
ところが、育休等からの復職後に時短勤務をする場合、標準報酬月額が下がるにも関わらず社会保険料は変わらないという事態が起こってしまいます。
これを救済するための制度が、『育児休業等修了時報酬月額変更』です。
標準報酬月額と社会保険料の算定方法
標準報酬月額とは
毎年4月、5月、6月の3ヶ月間に支払われた給与などの平均額を、『標準報酬月額表』の等級区分にあてはめて決定するものです。
標準報酬月額を算出する際に使用する報酬には、給与だけでなく残業代、各種手当、賞与なども含まれます。
こうして算出された標準報酬月額は、社会保険料の金額を算出するために9月から翌年8月まで適用されます。
社会保険料の算定方法
健康保険、介護保険、厚生年金保険は、協会けんぽの場合
でもとめられます。
ちょっとした裏ワザですが…。
標準報酬月額は、4~6月の収入に応じて決定するため、可能であれば4~6月は残業を控えて残業代を少なくしておきましょう。
残業代も計算対象になるため、残業代が少なければ標準報酬月額の等級を下げることができ、社会保険料も安く抑えられます。
育児休業等修了時報酬月額変更とは
先述の通り、標準報酬月額は年に一度しか算定されません。
そのため、育児休業から復職した際、時短勤務などで給与が下がっても、標準報酬月額は次の算定まで継続という事態が起こります。
収入が減っているのに保険料が変わらないのは、被保険者に経済的負担を強いることになりますよね。
そういった事態を避けるために『育児休業等修了時報酬月額変更』という制度が設けられています。
本人からの申し出により、勤務先経由で『育児休業等修了時報酬月額変更届』の提出が必要です。
育児休業等修了時報酬月額変更が可能になる条件
育児休業等修了時報酬月額変更届を提出するには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
- 育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者であること
- これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること
※標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以降3ヶ月分の報酬の平均額に基づき算出します。 - 育児休業終了日の翌日が属する月以降3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月における支払基礎日数が17日以上であること
※短時間労働者(パート)の支払基礎日数が3ヶ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算出します。
育休等から復職した後、3ヶ月間は以前の標準報酬月額のまま働き続ける必要があります。
4ヶ月目の標準報酬月額から改定することができるというわけですね。
育児休業等修了時報酬月額変更届の提出方法
育児休業等修了時報酬月額変更届は、勤務している事業主の所在地を管轄している年金事務所に提出します。
ただし、被保険者が直接提出する必要はありません。
事業主が提出してくれますので、勤務先の担当者に『育児休業等修了時報酬月額変更の手続きをしたい』と相談してみましょう。
まとめ
育休等から復職した後は、どうしても以前のようなスタイルで働き続けるのは難しくなります。
子どもが小さいうちは時短勤務をしたり、残業をしなくなるなど、ワークライフバランスの見直しが必要になりますよね。
そのために収入が少なくなるのに、社会保険料は以前のまま支払い続けるというのは子育て世帯の懐には大打撃です。
条件に当てはまる方は、ぜひ手続きをしてくださいね。
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