前年の収入によって金額が決まる住民税。
産休や育休で収入がガッツリ減っても、住民税は前年度の収入によって決定するため『今年の住民税、こんなに払うの!?』と真っ青になってしまうケースが少なくありません。
ですが、手続きをすれば、住民税の減免措置を受けられるかもしれないんです!
そもそも住民税とは
住民税とは、道府県民税と市町村税を合わせたものです。
前年度の所得によって算出された住民税を、翌年の6月から1年間かけて納付します。
そのため、産休・育休に入って収入が大幅に減ったり、場合によっては無収入になっても、住民税だけは払い続けなくてはならないという事態が起こります。
住民税の減免措置
ですが実は、住民税には減免措置があるんです!
次のいずれかに当てはまると、減免措置が受けられます。
- 失業保険を受給している
- 生活保護を受給している
- 所得が前年と比べて大幅に減った(おおむね半分以下)
- 未成年者
- 寡婦・寡夫
- 災害による被害を受けた
詳しい条件は市区町村により異なりますので、確認が必要です。
住民税が全額免除、5割免除、3割免除のいずれに相当するかも、市区町村によって条件が異なります。
減免措置を受けるには
市町村の減免措置を受けるには、市区町村の役所に行く必要があります。
税金の担当窓口で『産休・育休中は住民税が減免されると聞いたんですが』と尋ねてみてください。
減免対象になるかどうかや手続き方法について案内してくれますよ。
ふるさと納税は産休・育休取得前に!
最近はふるさと納税の人気が右肩上がりです。
ふるさと納税は、自治体への寄附金から2,000円を引いた額が住民税から控除される制度です。
たとえば5万円のふるさと納税を行った場合、4万8千円分の税金が控除されますので、実質2,000円の自己負担で返礼品をもらうことができるのです。
ふるさと納税は、自身の控除上限額の範囲内で行わないと損になります!
よく確認してから実施しましょう。
ふるさと納税をすれば住民税の負担が減るため、産休・育休中にふるさと納税を検討する方もいらっしゃるのでは?
実は、産休・育休期間中のふるさと納税にメリットはありません。
ふるさと納税は、寄附した年の収入による税金から控除される仕組みです。
産休・育休中は無収入であったり、収入が激減しているケースが多いため、節税にはつながらないんですね。
産休や育休に入る前にふるさと納税をしておくのがオススメですよ。
税金の控除を受けるためには、確定申告が必要です。
また、出産育児一時金や出産手当金などは非課税所得になるため、合計所得金額に含めないよう注意してください。
まとめ
産休・育休でお給料が減った場合に住民税が減免になるということは、毎年かなり多くのパパ・ママが減免措置対象になっているはずですが…。
こういったことについては、国や役所の方からすすんで教えてくれることってまずないんですよね。
残念ながら、知っている人だけが得をして、知らない人は損をしてしまうわけです。
また、住民税の減免制度は、市区町村によって内容が大きく異なるため、この記事でも詳細を説明することができません。
産休・育休に入られる方は、ぜひお住まいの市区町村へ減免措置について尋ねてみてください。
周囲に産休・育休に入る方がいる場合も、ぜひ教えてあげてくださいね!