出産のために産休をとるママが増えていますが、気になるのは収入のこと。
産休中は無給というママ、実は多いのではないでしょうか?
産休・育休後に仕事復帰できるだけでもありがたい…と思っているあなた、ちょっと待って!
出産で会社を休んだ場合、出産手当金が支給されます!
出産手当金とは?受け取る条件
健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間会社から給与の支払いがなかった場合は、出産手当金を受け取ることができます。
勤務先が加入している健康保険の保険料を自分で支払っている人であれば、正社員・契約社員・パート・アルバイトのいずれであっても受け取ることができます。
出産手当金が支払われる期間
出産手当金が支払われる期間は、次のように定められています。
- 産前は、出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)
- 産後は、出産の翌日以後56日目まで
- 上記期間中の会社を休んだ期間が対象
- 出産日は出産の日以前の期間に含まれる
- 出産が予定より遅れた場合、その遅れた期間についても支給される
出産予定日よりも出産が遅くなった場合は、出産予定日前42日間+産後56日+出産予定日から実際の出産日までの日数分が支給されるということですね。
出産手当金の支給額
出産手当金の1日あたりの金額は、次のように定められています。
※支給開始日とは、出産手当金が一番最初に支給された日のことです。
たとえば
- 支給開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均が20万円
- 出産予定日ぴったりに出産
- 産前42日間および出産翌日から56日目まで会社を休んでおり、給与を受け取っていない
以上の条件で計算すると、1日あたりに受け取れる金額は
20万円÷30×3分の2=約4,444円となります。
98日間支給されますので
約4,444円×98日=約435,512円
が支給される計算になります。
ただし、支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は次のように定められています。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
上記を比べて少ない方の額を使用して計算します。
産休中に会社から給与の支払いがあった場合
産休中でも、会社から一定のお給料が支払われるケースもありますよね。
出産手当金の金額を計算し、産休中にもらったお給料よりも多い場合は、出産手当金とお給料の差額を受け取ることができます。
傷病手当金と出産手当金は両方受け取れる?
妊娠中の体調不良(つわりや切迫流産など)で長期にわたって仕事を休んだ場合は、傷病手当金が支給されます。
傷病手当金と出産手当金の支給対象となる期間が重なった場合、出産手当金が優先して支給されます。
残念ながら、両方を満額受給することはできません。
ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額を受給することができますよ。
出産手当金の申請方法
勤務先に『健康保険出産手当金支給申請書』を提出します。
産休に入る前に、勤務先から申請書をもらっておきましょう。
医師・助産師に記入してもらう欄があるので、出産の際に産院へ持参します。
必要事項を記入したら、産後に勤務先へ提出します。
勤務先から健康保険組合に申請書を提出し、申請した口座に出産手当金が振り込まれます。
産後に勤務先に書類を提出しに行くのは大変ですから、郵送でも提出できるか確認しておくといいですね。
出産手当金の申請期限
出産手当金がもらえることを知らなかった!
手続きするのを忘れていた!
そんな場合でも大丈夫です。
産休開始の翌日から2年以内であれば、さかのぼって全額請求できます。
2年経過してしまったら、1日過ぎるごとに支給対象日数が1日ずつ減っていってしまいます。
なるべくすぐに請求するようにしましょう。
まとめ
産休中は無給でも、出産手当金を受け取れるのはありがたいですよね。
産休中でも給与の一部が支払われていたり、傷病手当金を受け取っていても、出産手当金との差額を受け取れる可能性があります。
諦めずに勤務先に確認してみてくださいね!