病気やケガなどで病院にかかると、保険が適用されるので自己負担は3割ですみますよね。
ですが、自然分娩で出産した場合は病気でもケガでもないため、出産費用は自己負担。
産む産院によって異なりますが、40万~50万ほどの費用がかかってしまいます。
この負担を軽減してくれるのが、出産育児一時金です。
出産育児一時金とは?
出産育児一時金とは、健康保険の被保険者およびその被扶養者が出産した際、1児の出産につき42万円が支給される制度です。
双子を出産した場合は2人分の84万円が支給されます。
出産育児一時金を受給する条件
出産育児一時金の支給を受けられるのは
- 健康保険に加入している被保険者が出産する場合
- 健康保険に加入している被保険者の被扶養者が出産する場合
このどちらかに当てはまる場合です。
つまり、専業主婦であっても、配偶者が被保険者であれば支給を受けられます。
ここでいう『出産』とは、妊娠85日(4か月)以降の正常な出産、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を指します。
また、自然分娩だけでなく、帝王切開でも出産育児一時金を受け取ることができますよ。
出産育児一時金の支給方法と申請方法
出産育児一時金の支給方法は3つあります。
どの支給方法を選択するかにより、申請の方法も違ってきます。
直接支払制度
健康保険組合が、出産する医療機関に直接出産育児一時金を支払ってくれる方法です。
直接支払制度は、以下のような流れで申請・利用します。
- 医療機関が直接支払制度を導入しているか確認する
- 医療機関にて、直接支払制度の合意書に記入
- 出産のため入院する時に、窓口に健康保険証を提出する
- 出産費用から出産育児一時金を差し引いた残額を支払う
基本的に手続きは医療機関が行ってくれますし、出産費用としてまとまった大金を用意しておく必要がないため、もっとも一般的な方法として利用されています。
ただし、出産する医療機関によっては、直接支払制度を導入していないところもあります。
その場合は別の方法を選択するようにしましょう。
また、出産費用が42万円以下だった場合は、差額を現金として受け取ることができます。
加入している健康保険組合に確認してみましょう。
受取代理制度
出産する医療機関が、直接支払制度を導入していない場合に利用できる方法です。
- 健康保険組合から『受取代理申請書』をもらう
- 医療機関に『受取代理申請書』を記入してもらう
- 出産2ヶ月前に健康保険組合に『受取代理申請書』を提出
- 出産のため入院する時に、窓口に健康保険証を提出する
- 出産費用から出産育児一時金を差し引いた残額を支払う
直接支払制度と違う点は、被保険者が健康保険組合に申請書類を提出する必要があるということ。
それ以外は直接支払制度と変わりません。
こちらの方法でも、出産費用が42万円以下だった場合は、差額を現金として受け取ることができます。
産後申請方式
産後申請方式は、直接支払制度や受取代理制度と異なり、被保険者が直接42万円を受け取る方法です。
- 健康保険組合から『出産育児一時金支給申請書』をもらって記入
- 出産の入院時に医療機関に申請書を提出し、必要事項を記入してもらう
- 退院後、申請書を健康保険組合に提出
- 被保険者の指定口座に出産育児一時金が振り込まれる
産後申請方式は出産後でないとお金を受け取れないため、退院時に出産費用を全額自分で支払う必要があります。
クレジットカードで支払ってポイントを貯めたい場合や、出産育児一時金を出産費用ではなく子どものための貯金に充てたい人などが選択しています。
受給の資格を喪失するケース
健康保険に加入していなかったり、被保険者の扶養に入っていない場合は、出産育児一時金を受け取る資格がない可能性が出てきます。
被保険者期間が継続して1年以上ある場合、資格喪失日(=退職日など)から6ヶ月以内に出産した場合は、出産育児一時金を受け取ることができます。
つまり、専業主婦の場合、出産日の半年以上前に配偶者や親などが退職し、扶養を外れてしまった場合、出産育児一時金を受けとることができなくなってしまいます。
妊娠・出産の時期に合わせて転職や退職を考えている場合は、慎重に考えた方がよさそうですね。
出産費貸付制度
出産費用をまかなうことが難しい場合、出産育児一時金の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額までを無利子で借りることができます。
出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1ヵ月以内、または妊娠4ヶ月以上で医療機関に一時的な支払いを要する方が対象です。
貸付制度の利用を希望する場合は、健康保険組合に問い合わせてみてください。
まとめ
出産育児一時金は、出産を考えている人にはとてもありがたいシステムです。
必ず申請して、しっかり利用してください。
もし申請を忘れていた場合でも、出産から2年以内であればさかのぼって請求することが可能です。
加入している健康保険組合に問い合わせてみてくださいね。